慰謝料と財産分与の違い
離婚のさいの慰謝料というのは、損害賠償請求として離婚原因(浮気など)を作った方が、相手に支払うものです。
離婚の原因が「性格の不一致」や「何となく合わなくなった」などという漠然とした、どちらに非があるか、わからないような場合は離婚しても慰謝料の請求はできません。
慰謝料の金額、有無、その他については本来、当事者の話し合いで決めるべきものです。
しかし、これで結論が出ないようであれば、法的な手続きを取る必要があります。
離婚のさいの慰謝料に税金はかかりません。これは国によって違うので一概には言えませんが、外国では税金対策として妻と離婚して多額の慰謝料を支払った億万長者の話もあります。
財産分与というのは、二人が結婚期間中に築いた共有財産(土地・建物、車、銀行預金、有価証券、など)を清算するものです。
財産分与は、離婚理由に関係なく行われるものです。
浮気等で、離婚理由を作った側にも受け取る権利はあります。会社からの退職金も財産分与の対象になるので、熟年離婚の話は、夫の退職金が出るまで待つというケースも往々にしてあるようです。